一体、提案者は細川連立政権をどう評価されているか、どう位置づけられているか、これをお聞かせいただきたい。 以上でございます。
今、梶山議員の方からいわゆる九増十減案に ついて御提案がありましたけれども、一体提案 者の側は、この国会決議という極めて重い決議 に対しまして、しかも六年半たっているという 現状において、この国会決議、また国会決議が 出てまいりましたその経過というものにつきま しては、梶山議員もその当時議会にいらっ しゃったわけではございますが、どういうふう にその経過を認識をし、そしてその認識に基
今、梶山議員の方からいわゆる九増十減案について御提案がありましたけれども、一体提案者の側は、この国会決議という極めて重い決議に対しまして、しかも六年半たっているという現状において、この国会決議、また国会決議が出てまいりましたその経過というものにつきましては、梶山議員もその当時議会にいらっしゃったわけではございますが、どういうふうにその経過を認識をし、そしてその認識に基づいてこの九増十減案というのが出
一体提案者は人選の公平を保つ対策をお持ちなのかどうか。これほど重要な再改革の法案にこれをどうして明記していないのかということを答弁願いたいのでございます。
一体提案者は、あるいは総理は、憲法がどれくらいの不均衡まで許容してくれていると考えているのか、この答弁次第では、本当に抜本改正を考えているのかどうかのリトマス試験紙ともなるからであります。 第二の質問は、いわゆる六増・六減案の欠陥二つについてであります。 一点は、格差の是正を三倍以下にしかしない是正、いわゆる三倍案であること、もう一つは、二人区を創設したことであります。
局長の答弁は糸価に関係なくこういうふうに決めたんだから売り渡しをするんだと言うけれども、一体提案者はどういうふうに考えるんですか。
そこでお聞きをするのですけれども、この第六次の選挙制度審議会の方針なり報告書の中にもずっとこう出ておりますところの参議院の改革の具体的な提示の問題について、一体提案者の皆さんは、これはむずかしいとかここだけはやろうじゃないかとかいうことで議論をなされたことはおありですかね、あったら若干そのことについてお聞かせいただきたいと思うのですが。
もちろん、そこには一般的な常識という物差しがあるのは当然でありますから、これについては一体提案者はどう考えておられるのかをお答えいただきたいと思います。
一体、提案者の側では、どういうことが選挙の公正を害するというような、いわば物的証拠というのはあって御提案なさっているのか。
さらにまた、自民党の意のままになった委員長の態度は、国会法に照らして不適格者であると思うが、一体提案者はどう思うかということでございますが、これも私が長々とここで繰り返し御説明を申し上げるまでもなく、まことに不適格そのものであります。地崎委員長個人といたしましては、あるいはりっぱな方であるかもしれません。
その行政の一元化という問題について、先ほども御説明をいただいておるようだけれども、一体提案者として、その審議会でそれぞれ御討議いただいたことをそれでは一元化した場合に、どういう方法で進めるのか、こういうことについて審議をされた内容についてひとつ御説明をいただきたい。
その大部分は、おそらく、私は、一般住民税の引き上げによらざるを得ないと考えるのですが、この点を一体提案者はどう考えられるか。なお、私は、やはり市町村の固有事務でありましても、一部の特定な受益者が、その受益に応じまして一部負担をやるという考え方を否定すると、かえって、不公平になると思うのでございます。公平のようで不公平になると思いますが、この点についてもどうお考えでございましょう。
(拍手)この点、一体、提案者はどのように考えておるか。公安委員会が自主性を失ったり、公安委員会みずからが条例に違反するようなことを要請する法案などは、およそ私はナンセンスだと思います。(拍手) 提案者は、あるいは言うかもしれません。議長が要請権の発動をするのは、議員の登院と審議権の公正な行使に著しく影響を与えるおそれがあると認められたときだ、と言うでありましょう。
あの請願は、国会議員の登院と国会の審議権に著しい影響があると事前に認めるか認めないか、こうなってくると、一体、提案者はやれますか。しかし、警視総監は、これは重大なことが起こるんじゃないか、一万人以上も来るのだから、というので、たくさんの警官隊を動員して待機をさせましたが、あれは何ら事故が起こらないで請願が終わって帰って行った。
こういうふうなことについて、一体提案者はどのようにお考えになっているかということをお尋ね申し上げます。 もう一つ、条文の内容でございますが、第四条におきまして両院の議長は、公安委員会または警視総監に対して必要な措置を要請をすることができるようになっておりますが、この両議院の議長の要請は、それぞれ単独になし得ることであるかと存じます。
一体、提案者は、この内容についてどういうお考えを持っておられるのか、伺いたいのであります。およそ賃金というものは、これは労働者と使用者との対等の団体交渉によってきめられるべきものであるということは、今日世界の常識であります。
というのは、こういうふうに三つに分けられておりますが、一体完全なる所得保障とか、あるいは最低生活の維持をするのだとか、あるいはただ単に所得保障をするのだ、こういうふうに三つに分けられておる意味ですが、私は法案を読んでみまして、この三つに使い分けられた意味がはっきりつかめないのですが、一体提案者である八木さんは、いわゆる年金でいう所得保障というのはどの程度のものをお考えになっておるのか、この点ちょっとお
そういう点については、一体提案者としてはどういうふうにお考えになっておりますか。また文部省としては、行政指導としてどういうふうな方法をおとりになるのか。有名無実に終らさないために、この機会に少し内容をはっきりさせておいた方がいいんじゃないか。
今世界の国民の祝日、国家の祝日というものを調べてみますと、韓国を除いてははっきりした根拠のある日を選んで国民の祝日としておるようでございまするが、一体提案者はこの提案による国民の祝日の決定を、科学的な根拠による新しい方法がいいのか、あるいは科学的な方法によらずとも、ぼうばくとした神話なり伝説なり、あるいは何らかの別な根拠に基いてばく然と決定しようとするのか、その基本的態度についてお伺いしたい。